がんばってお仕事したら、自分にごほうび。インテリジェンスでは、あなたの就労日数に応じて有給休暇を利用することができます。
6カ月継続勤務で有給休暇ゲット!

勤務開始6カ月継続勤務されたスタッフの方には、就労日数に応じて有給休暇が付与されます。また、初回の有給発生日からさらに1年以上(合計1年半以上)継続された方には2回目の有給休暇が付与されます。
| 起算日から0.5年間の総就労日数 | 有給休暇付与日数 | 最初の有給休暇が付与された日から1年毎の総業労日数 | 1年毎に付与される有給休暇日数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 | |||
| 98日以上 | 10 | 195日〜 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 85日〜97日 | 7 | 169日〜194日 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
| 61日〜84日 | 5 | 121日〜168日 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37日〜60日 | 3 | 73日〜120日 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 24日〜36日 | 1 | 48日〜72日 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
※継続就業と就業の間が連続30日以上あいた場合は、継続勤務状態とならないため、直前の就業時にお持ちだった有給休暇の権利は消滅します。また有給休暇発生のための総就業日数は新たな就労から起算致します。尚、個人事業主の方は対象外となりますのでご了承ください。
有効期限を過ぎて消化できなかった分は清算可能
「取得の権利があったのに、忙しくて消化できなかった…」そんなあなたにも朗報。2年間で消化できなかった有給休暇は一定率で清算する制度があります(有効期限以降も、派遣就業のご契約をいただいている場合に限ります)。
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